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著作権について

著作権法第31条(図書館等における複製等)

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

(第2項及び第3項略)


図書館所蔵資料の複写について

著作権法第31条第1項第1号では、図書館が所蔵する資料の複写について次のように定めています。

  • 複写目的は、調査研究用であること
  • 複写可能範囲は、著作物の一部分であること
  • 複写物の提供は、1人につき1部であること


「著作物の一部分」について

複写できる範囲「著作物の一部分」とは、通常「著作物の半分まで」と解釈されます。

資料の種類 複写できる範囲
図書(単行本) 図書全体の半分以下
図書(短編集・論文集など) 個々の著作物の半分以下
雑誌の掲載論文 最新号:個々の論文の半分以下
発行後相当期間経過した号:個々の論文の全体


「発行後相当期間」について

雑誌・新聞などの定期刊行物は、発行後相当期間を経過したものであれば、個々の著作物の一部ではなく全部を複写することができます。

「発行後相当期間」とは、通常「次号が発行されるまでの間」と解釈されます。

ただし、季刊や年刊等、刊行間隔が長い雑誌の場合は「発行後3ヶ月間」として取り扱います。